建設国保
建設業で働く人の命と健康を守る「健康保険」
市町村国保にはない傷病手当金や償還金などの制度があります
<建設国保の加入条件>
- ①建設業に従事している人
- ②建設埼玉の組合員
- ③埼玉県に住所を有する人
または、埼玉県内の事業所に勤務し、東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県に住所を有する人 - ④家族の場合、組合員本人と住民票上世帯が一緒でなければ加入できません
<医療費の負担>
本人: | 3割負担(ただし入院分は、医療機関ごとに月17,500円を超えた額を償還) |
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家族: | 3割負担(義務教育就学前の家族は2割負担) |
<法人事業所設立の際は、健康保険適用除外申請の手続きが必要>
すべての法人事業所と、常時従業員を5人以上雇用する個人事業所は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と厚生年金が強制適用となっています。
健康保険適用除外制度は、建設国保と厚生年金の組合せで加入できる特別な制度です。
ただし、すでに建設国保の被保険者となっている個人事業主・一人親方・従業員等が法人事業所を設立すると同時に厚生年金及び健康保険適用除外手続きをすることによって建設国保の資格を継続することができます。なお、新たに従業員を雇用した場合も同様となります。
健康保険適用除外制度を利用いただいた法人には、お祝い金として5万円贈呈しています。
詳しくは組合事務所までお問合せください。
傷病手当金
組合員が私傷病が原因で連続して4日以上休業し、賃金を受けられなかったときに支給します。
- ※国保組合に加入後3か月を経過した組合員が対象となります。(2019年4月以降の加入より)
私傷病で休業した時 | 傷病手当金 | 入院 | 10,000円(1日) | 入・通院それぞれ60日間 (3年ごとに更新) ※休業が連続して4日以上ある場合に、休業1日目より支給 |
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通院 | 4,000円(特1種/1日) | |||
3,500円(第1種/1日) | ||||
3,000円(第2種A・B・C・D・E/1日) | ||||
2,500円(第3A・B~6種/1日) |
その他のバックアップ制度(詳しくは福利厚生ページへ)
- 償還金
- 高額医療費
- 療養費
- 健康診断補助
- 人間ドッグ補助
- 葬祭費
- 出産手当金
- 出産ママ応援金
- 出産育児一時金
※詳しくは組合事務所までお問い合わせください