各種相談
法律相談
「仕事をしたが賃金や工事代金がもらえない…。」「交通事故の保障で解決がつかない…。」など、仕事の上での法律的なトラブルや日常生活で起こってしまった困り事など、建設埼玉へ相談をして下さい。「建設埼玉なんでも相談室」では、上部団体の全建総連と共に元請の大手ゼネコンや住宅メーカーに賃金工事代金不払いの解決を図る交渉をしたり、弁護士、税理士などの各分野の専門家と連携し、組合員の抱える様々な問題についての相談に応えています。
建設業許可
許可を得るには、経営経験・技術者の有無・財産的基礎などの要件を満たす必要がありますが、許可の新規取得、更新について建設埼玉がお手伝いします。
・次の工事を請負う事業所(個人・法人)は建設業の許可が必要です
① 工事一件の請負代金が1,500万円以上「建築一式工事」
② 延べ面積150㎡以上の木造住宅の「建築一式工事」
③ 工事一件の請負代金が500万円以上「その他の工事」
・事業年度終了報告書
建設業の許可を受けた建設業者は、決算期終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。これらの作成についても、建設埼玉がお手伝いします。
※詳しくは各地区本部事務所までお問い合わせください