建設埼玉鳩ヶ谷地区本部

お知らせ

インボイス制度について
2023年2月13日 制度

2023年10月1日からインボイス(適格請求書保存方式)制度が導入される予定になっております。
インボイスとは、登録番号、適用税率、消費税額が記載された請求書です。
この制度が導入されると消費税の経理方法が変わり、登録番号が記載されたインボイスでなければ仕入税額控除が出来なくなります。
このインボイスを発行するためには、「適格請求書発行業者」にならなければならず、そのためには、登録申請が必要です。
課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)であっても自動的にインボイスが発行できるようになるわけではない点にご注意ください。
登録申請は、納税地の所轄税務署で行うことが出来ます。
導入開始と同時にインボイスを発行出来る事業者になるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請をする必要があります。
なお、インボイスは課税事業者しか発行出来ません。
売上1,000万円以下の免税事業者がインボイスを発行する場合は、課税事業者になる申請も同時に行うことになります。
その場合、インボイス制度が始まる2023年10月1日から課税事業者になり、その日以降の取引については、消費税の申告が必要になります。

組合は、全国の仲間と連携し、中止・延期を求める反対運動を行っています。
2022年11月には、消費税を新たに納めることを選んだ中小事業者に対し、税負担を和らげる激変緩和措置の導入を検討しているとの報道がありました。
その後、インボイス制度開始に伴い、免税事業者からあえて課税事業者(インボイス事業者)になった方を対象に、「2割特例」が認められました。
これは、業種に関わらず売上税額の一律2割を納付するとする措置で、事前の届出も不要となりました。
簡易課税の場合、建設業は3割(材料持ち)または4割(手間)になりますので、一定程度、負担軽減になります。
期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間で、個人事業者は令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象です。

この制度は、多くの組合員さんに影響する重要な制度であるため、それぞれが知識を付けていく必要があります。
下記資料をご参照頂き、理解を深めて頂ければと思います。

  ➡資料① 誰でもわかるインボイス制度

  ➡資料② インボイス制度ってなんだ?

     ➡資料③インボイス制度資料2023.01版